訪問看護ステーションちゅら 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社FDCが開設する訪問看護ステーションちゅら(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
- 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。(スピンケア24つむぎ二見町・スピンケア24つむぎ明石)
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護ステーションちゅら
② 所在地 兵庫県明石市藤が丘2丁目17‐7
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がな
い場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する
ことができるものとする。
(2)看護職員等:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数 ※必要に応じて雇用する。
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(4)事務職員:適当数 ※必要に応じて雇用する。
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 原則月曜日から金曜日までとする。夏季休暇日2日、冬期休暇3日を除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
③ 電話等により、24時間常時緊急対応な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 基本利用料ほか以下の場合は、その他の利用料として次の額を徴収する。
① 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車(タクシー)を使用した場合の交通費は、その実費を徴収する。
② 訪問看護と連携して行われる死後の処置料は、12,000円とする。
③ その他費用の徴収が必要となった場合は、利用者と協議の上徴収金額を決定するものとする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、明石市、神戸市垂水区、神戸市西区、加古郡稲美町、加古郡播磨町、
加古川市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るため研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社FDCとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年12月1日から施行する。