重要事項説明書

本重要事項説明書は、当事業所と指定訪問看護サービスに関する利用契約の締結を希望される方に対して、事業所の概要や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。

1. 事業者の概要

  • 事業者の名称         合同会社FDC
  • 事業者の所在地      兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目11番9-2号
  • 連絡先                  電話 078-962-4344 FAX 078-962-4345
  • 代表者氏名            代表社員 藤田 耕輔
  • 開設年月日            令和1年4月23日

2.   事業所の概要

  • 事業所の種類         指定訪問看護事業所
  • 事業所の区分         訪問看護事業所
  • 事業所の名称        訪問看護ステーション ちゅら
  • 事業所の所在地      明石市藤が丘2丁目17-7
  • 事業所の連絡先      電話 078-962-4344 FAX 078-962-4345
  • 事業所のURL         https://houmonkango-chura.com/
  • 事業所長氏名         管理者 脚ノ 淳子(きゃくの じゅんこ)
  • 指定年月日            令和1年10月1日
  • 指定番号               兵庫県第  2862090525  号
  • 開設年月日            令和1年10月1日
  • 事業の目的
    • 看護が必要な利用者に対し、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。
  • 当事業所の運営方針
    • 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
    • 事業の実施に当たっては、利用者の状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
    • 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
  • 事業所が行っている業務
    • 介護保険法に基づく介護訪問看護事業
    • 介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業
    • 健康保険法に基づく訪問看護事業
    • 公費医療に基づく訪問看護事業

3. 通常の事業の実施地域及び営業日・営業時間

  • 通常の事業の実施地域

明石市、神戸市垂水区、神戸市西区、加古郡稲美町、加古郡播磨町

  • 営業日及び営業時間
営業日及び営業時間月曜日~金曜日 8:30~17:00 (年末年始を除く)
受付時間月曜日~金曜日 8:30~17:00 
サービス提供時間帯月曜日~金曜日 8:40~17:00 

ただし「24時間緊急時対応サービス」を契約した利用者は上記時間外にも必要に応じ臨時で訪問サービス提供をするとともに、電話、ファックス等により24時間連絡を取れる体制をとります。

4. 従業員の職種・人員及び職務の内容

 当事業所では、主治医の指示に基づき、各利用者の居宅において指定訪問看護サービスを提供する職員として、以下のようにア・イについて指定基準を満たす人員を遵守し、ウ~カは実情に応じた適当数を配置しています。

ア 管理者  1名 (看護師・常勤看護師兼務)従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申し込みに関わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、従業員に規定を遵守させるための必要な指揮命令を行う。
イ 看護師        2.5名以上 (常勤換算、うち1名以上は常勤)療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
ウ 理学療法士身体運動機能の回復や維持・向上を図り自立した日常生活が送れるよう、運動の指導や物理療法を行う。
エ 作業療法士心身機能を回復し、日常生活・社会生活に復帰できるように、生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行う。
オ 言語聴覚士ことばによるコミュニケーションや嚥下に困難を抱える人を対象に、問題の程度、発生のメカニズムを評価しその結果に基づいて訓練、指導等を行う。
カ 事務職員介護保険/医療保険の報酬請求・電話対応・書類の管理や送付・施設管理などを行う。 (居宅における直接的なサービス実施はありません)

5. 訪問看護員等

  • 訪問看護員は身分証明書を携行し、初回訪問時 及び利用者又はその家族から求められた時は提示を行います。
  • 訪問看護員の配置は、多面的な視点で関わることを目的に訪問の担当を置かずサービスを提供させていただきます。
  • 情報申し送りのために複数名の訪問看護員で訪問させていただくことがあります。
  • 利用者は、訪問看護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問看護員の指名はできません。
  • リハビリテーションを中心に看護ケアを受ける利用者に対しては、看護師の代わりに、理学療法士・作業療法士等のリハビリテーションスタッフが看護業務の一環として訪問します。
  • 上項の場合、法令により看護師による1~3ヵ月ごとの訪問があります。(モニタリング)

6. 訪問看護計画書の作成

  • 看護師等は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成します。
  • 訪問看護計画を作成・変更した場合には、利用者に対して書面を交付・説明し、その内容について同意を確認します。
  • 看護師等は、計画に基づいて訪問サービスを提供します。
  • 利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って利用者の訪問看護計画を作成するものとします。
  • 介護保険利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問看護計画の作成を行います。その場合に、事業者は利用者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
  • 利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合、又は利用者若しくはその家族の要請に応じて、訪問看護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、訪問看護計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、訪問看護計画を変更するものとします。
  • 居宅サービス計画が作成される前であっても、緊急に必要な場合には、サービスを提供することがあります。

7. 訪問看護記録の作成・保管

事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの実施について記録を作成し、それを5年間保管し、利用者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。

訪問看護員は訪問時間内にタブレット等の専用端末を用いて訪問看護記録の入力を行います。

8. 訪問看護報告書の作成

看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成し、主治医・居宅介護支援事業者等の連携機関へ報告します。

9. 訪問開始までの流れ

10.   指定訪問看護の内容および利用料金・その他の費用の額

<指定訪問看護の提供内容>

当事業所では、利用者のご家庭等に訪問し、例のようなサービスを提供します。

※利用者は契約書第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

(サービス内容の例)

  • 病状・障害の観察
  • 清拭・洗髪等による清潔の保持
  • 食事および排泄等日常生活の世話
  • 床ずれの予防・処置
  • リハビリテーション
  • ターミナルケア
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の指導
  • カテーテル等の管理
  • 小児の訪問看護とご家庭への相談・支援
  • その他医師の指示による医療処置

<指定訪問看護の留意事項>

  • 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者がおこないます。但し、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
  • 利用者は、訪問看護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問看護員が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
  • 交通状況や訪問の状況により30分前後、予定した訪問時刻より差が生じることがあります。(大幅な変更の場合のみご連絡致します。)

<サービス利用料金>※別紙料金表参照

訪問看護ステーションを利用する料金は以下のように分けられます

  • 介護保険制度の利用
  • 医療保険制度の利用…自立支援医療(精神通院医療)含む
  • ①②の保険給付対象外による利用
  • 利用に伴い発生する可能性のある自費分(交通費、キャンセル料、エンゼルケア等)

※公費負担(自立支援医療・難病・生活保護 等)の受給者証をお持ちの方は各自治体により自己負担額が変わりますので必ずご提示下さい。

<支払い>

  • 事業者は、利用者が支払うべき介護保険・医療保険給付サービスの費用について、利用者が訪問看護サービス費として保険者から給付を受ける額の限度において、利用者に代わって保険者から支払いを受けます。
  • 利用者は、契約書第4条に定める介護保険給付対象サービス及び医療保険給付対象サービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割・2割・3割)を事業者に支払うものとします。但し、介護保険の利用者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(※重要事項説明書付属文書参照)
  • 契約書第5条に定める保険給付対象外のサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金の10割を事業者に支払うものとします。
  • 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの利用者で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、電車、バス等の交通機関を利用した場合の相当額をいただくことがあります。
  • 利用者は、ご希望によりサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には1枚につき20円の実費をご負担いただきます。
  • 事業者はサービス利用料金・交通費などの費用を1か月ごとに計算し、利用月の翌月10日頃に請求書 兼 領収書を利用者に届けます。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
  • 利用者は前項を利用月の翌月26日に口座振替にて支払うものとします。(利用月の翌月25日までに引き落とし口座に残高があることを確認お願いいたします。)
  • 現金支払いの場合、支払いを確認した後請求書 兼 領収書を発行します。

<利用料金等の変更>

  • 別紙料金表に定めるサービス利用料金について、介護給付費や保険料金体系の変更、消費税等の変更があった場合には、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせいたします。
  • <支払い>第3~5項に定めた費用については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者に対して、変更を行う日の1か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
  • 利用者は、前項の変更に同意することができない場合は本契約を解約することができます。

<利用の中止、変更、追加>

  • 利用者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日17時(休日を挟む場合は、当該休日を除いた前営業日の17時)までに事業者に申し出るものとします。(当日キャンセルの場合は1,000円申し受けます。)
  • 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合、もしくはご連絡なく訪問時間にご自宅等におられない場合は、前項に定める所定の取消料を事業所にお支払いただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
  • 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護員の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するものとします。

<利用サービスの予約取り消し>

  • 事業者は、サービス利用当日、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
  • 前項の場合に、事業者は変更したサービス内容の料金を請求します。

11.   緊急時等の対応

利用者の訪問看護指示書を発行した主治医または主治医が指示する医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また、23ページ記載の緊急連絡先に連絡いたします。

12.   家族等への連絡

利用者様から特に希望があった場合には、利用者様に連絡するのと同様の通知をご家族等へ行うことといたします。

13.   身体的拘束等の禁止

当該利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。やむを得ず身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

14.   秘密の保持(※個人情報の使用に係る同意書 参照)

  • 事業者、サービス従事者又は従業員は、訪問看護サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後にも継続します。
  • 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 事業者は、前2項にかかわらず、利用者に係る他の居宅介護支援業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。

(同意いただけない場合、当事業所でのサービスの調整ができず、ご利用者様への一体的なサービス提供ができなくなることがございますのでご了承ください。)

15.   損害賠償(事業者の義務違反)

  • 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第14条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して担当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
  • 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

16.   損害保険への加入

当事業所は損害賠償責任保険に加入いたしております。保険契約の内容について詳しくお知りになりたい方は、下記要領にて情報開示いたしますので、当事業所管理者までお申し出ください。

  • 開示する日時    当事業所の営業日及び営業時間
  • 開示の場所      当事業所の相談室
  • 開示の方法      上記場所内での閲覧

損害賠償がなされない場合

事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。

  • 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
  • 利用者が、サービス実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
  • 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
  • 利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

17.   相談窓口

利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも以下の苦情受付窓口に苦情や相談を申し立てることができます。

  • 苦情受付窓口(担当者)         管理者 脚ノ 淳子
  • 受付時間                                毎週月曜日~金曜日9:00~17:00
  • 受付時間内の相談方法             電話、FAX、面談にて対応いたします

行政機関その他苦情受付機関

明石市福祉局 高齢者総合支援室電話番号:078-918-5091 受付時間(平日8:45~12:00,13:00~17:30)
兵庫県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口電話番号:078-332-5617 受付時間 (平日 8:45~17:15)
あかし消費生活センター (契約についてのご相談)電話番号:078-912-0999 受付時間 (火曜~土曜 9:00~17:00)

18.   人権の擁護・虐待防止

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者  脚ノ 淳子
  • 成年後見制度の利用を支援します。
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  • サービス提供中に、当事業所の従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

19.   ハラスメント対策について

ハラスメント対策について サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合は サービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする・叫ぶあるいは大声を出す)

ハラスメント行為があった場合、録画・録音等をさせて頂く事があります。

20.   業務継続に向けた計画書の策定

令和4年3月、すべての介護サービス事業者に、業務継続に向けた計画書の策定(BCP)が義務付けられました。当訪問看護ステーションにおきましては、策定は終了し、毎年検証・見直し(BCM)を行っております。

21.   衛生管理等

感染症の予防及びまん延防止のため、委員会の設置と指針の整備、年1回以上の職員研修を実施しています。

22.   第三者評価の実施状況

訪問看護ステーションについては現在定められていないため未実施です。

23.   重要事項の変更

重要事項説明書に記載されている内容に変更が生じる場合には、その都度、利用者様およびそのご家族に対して、その内容を通知する書面を交付の上、口頭で説明し、同意を得ることとします。

重要事項説明書付属文書

介護保険利用予定でご利用者に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていない場合の流れは以下のようになります(重要事項説明書9.<支払い>第2項参照)

  • 要介護認定をうけている場合
居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。訪問看護計画を作成し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。介護保険給付対象サービス利用料を一旦全額お支払いいただきます。(償還払い※)

→居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成後

作成された居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に沿って、訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)を変更し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。
  • 要介護認定を受けていない場合
居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。訪問看護計画を作成し、それに基づき、ご利用者にサービスを提供します。介護保険給付対象サービス利用料を一旦全額お支払いいただきます。(償還払い※)

※償還払いとなる場合には、サービス提供証明書を発行します。

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